障がい者自立支援とは
障がい者自立支援とは、障がい者の自立を支援する観点から、障がい者基本法の基本的理念にのっとり、障がい者および障がい児がその能力や適性に応じて自立した、日常生活・社会生活を営むことができるように必要な支援を行なうサービスとなります。障がい者自立支援法に基づき、身体、知的、精神の各障がい者に必要な介護の時間を統一の基準で算定し、「区分1」から「区分6」まで6段階に分けられ、区分に応じて、受けられる福祉サービスが決まります。

自立支援はこんな時に!!

自宅でたんの吸引や経管栄養など、特別な場合がある時

ご本人様やご家族が家事を行うのが困難で手伝ってほしい時

出来るだけ自宅で介護したいけど、自分達だけでは難しい時
吸引・経管栄養
平成24年4月から法改正により一定の研修を修了した介護職員が、「たんの吸引」や「経管栄養」を行うことができるようになりました。今までは介護職員による「たんの吸引」などは認められていませんでしたが、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員が、医療・看護との連携および一定の条件のもとで「たんの吸引」などを行います。
主治医等の指示のもと、喀痰の吸引について講習を受けた ヘルパーが、吸引器を用いて利用者様の口腔内、のど(咽頭、喉頭)、鼻腔、気管カニューレなどに溜まった喀痰を取り 除きます。
- 口腔内のたんの吸引
- 鼻腔内のたんの吸引
- 気管カニューレ内部のたんの吸引
- 経鼻経管栄養
- 胃ろう又は腸ろうの経管栄養

身体介護
身体介護とは、利用者様の体に直接触れて行う介護サービスです。 利用者様の日常生活動作(ADL)や意欲の向上のために、利用者様と共に物事を行う自立支援のためのサービスです。
例えばこんな時にご利用いただけます。
- トイレのお手伝いをしてほしい
- 食事中の見守りをしてほしい
- 自宅のお風呂に入れてあげたい
- 入浴は難しいけど身体をきれいにしたい
- おむつを替えて欲しい
- 衣服の交換をお手伝いしてほしい
- 身だしなみを整えてほしい
- 外出時の介助をしてほしい
- 体位交換を手伝ってほしい
- 起床や就寝を手伝ってほしい などなど・・・
ご本人様の状態や意思、ご家族様の希望などを考慮し、ケアマネージャー様や相談員様と相談をさせて頂きますので、 ぜひご相談下さい!

家事援助
家事援助とは、身体介護以外の介護であって、ご利用者様の日常生活をお手伝いする介護サービスです。 またはご家族様が障がいや病気等のために、ご本人様やご家族にて、家事が困難な場合に行われるサービスです。
例えばこんな時にご利用いただけます。
- 洗濯をしてほしい
- 食事の用意をしてほしい
- 買い物をしてほしい
- 薬の受け取りをしてほしい
- ベットメイクをしてほしい
- 衣類の整理や修復をしてほしい
- 掃除やゴミ出しをしてほしい
ご本人様の状態や意思、ご家族様の希望などを考慮し、 ケアマネージャー様や相談員様と相談をさせて頂きますので、ぜひご相談下さい!

どんな方が、利用可能?
受給者証をお持ちで、重度訪問介護か居宅介護の支給決定を受けている方。もしくは重度訪問介護か居宅介護で受給者証を申請しようとしている方。
サービスを使うには?
まずは担当の相談員の方や市町村の担当課へ問い合わせをして頂き、当社のほうへご連絡をいただければと思います。 分からない場合は、直接当社へお問合せ頂いても大丈夫です。